- 第8条
- 個人データが消失しないように留意するとともに、本人の照会に対応できるよう検索可能な状態で保存する。
- 第9条
- 不要となった個人データの廃棄、消去にあたっては、復元不可能な形にして廃棄する。
職員教育
- 第10条
- 個人情報保護に関する研修を年1回以上行うとともに、全職員に、「個人情報取扱い規則」や「個人情報保護に関する宣言」を配布し周知を図る。
業務委託
- 第11条
- 業務委託を行う場合は、委託契約において、当施設が定める安全管理措置の内容を契約に盛り込み、委託先の義務とする。
- 1委託先が再委託を行っている場合は、再委託先の業者が個人情報を適切に取扱っていることが確認できるよう契約において配慮する。
- 2契約に盛り込んだ安全管理措置が適切に行われていることを定期的に確認する。
ケース記録の開示等の取扱い
- 第12条
- 保育日誌等の開示請求が利用児童本人又は代理人(在園及び退園児童の家族及びその代理人を含む)からあった場合は、下記の手続きを経て開示する。
- ①個人情報開示請求の窓口及び苦情・相談窓口を施設内掲示で案内をする。
- ②本人又は代理人であることが証明できるものを添えて、文書により開示する資料を特定して請求を行っていただく。本人又は代理人でない場合は、原則として開示しない。
- ③開示することで次のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しない。
- ア)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- イ)事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- ウ)他の法令に違反することとなる場合。
- ④開示にあたっては、必要に応じ職員が説明を行うこととする。コピーを取る場合は、1枚につき10円の手数料を徴収する。
- ⑤電話などでの問合せには答えない。
第三者提供の取扱い
- 第13条
- 利用者本人以外に情報を提供する場合は、あらかじめ利用者本人の同意を得ることを原則とする。ただし、本規則第3条に定め施設内掲示をし利用者から特段の申出がない範囲については、改めて利用者の同意を得ずに、情報開示を行うことができる。
- 1施設内掲示で示していない範囲について公的機関から情報開示の要求があった場合は、「身分証明書」の提示と「開示要求を求める文書」の提出を求め、情報提供の可否については、個人情報保護管理者及び園長が判断する。
その他
- 第14条
- 本規則の改廃は、理事会にて行う。
付則 本規則は、2005年7月1日より効力を有す。
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情報管理責任者:上ノ郷保育園 園長 宮﨑 恵美香